平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、10年間限定の特例措置が設けられました。
これにより、自社株承継時の納税割合がゼロになったうえ、これまで大きなハードルだった雇用確保要件が実質撤廃されました。
※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30年4月1日から令和6年3月31日までの6年間とされています。
当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
事業承継をお考えの方は、お気軽にご相談ください!
「特例承継計画」は、自社の現状をしっかり分析し、強みに特化した経営計画を策定する必要があります。早めの提出が、腰を据えた事業承継への取り組みを可能とします。「特例承継計画」の作成には、認定経営革新等支援機関の関与が必要不可欠です。
また、適用対象となる企業の規模は、その業種により異なります。適用を受けられる経営者や後継者の要件が設けられているほか、事業承継期間中の都道府県や税務署への提出物など、制度を適用するうえでの注意点が多く存在します。
当事務所が、貴社の円滑な事業承継と事業の存続・発展をご支援します。
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企業は社会の公器であり、その理想は創業から100年続く老舗企業です。
時代の変化に対応し、その企業が持つ競争力の源泉を守りながら、取引においては公正と信用を基盤に据えて、黒字経営を継続し、後継者にしっかりバトンを渡していく。そのような知恵が、100年企業の繁栄を支えてきたのです。
このような長期のビジョンに立って、黒字決算を支援し、経営承継円滑化法や事業承継税制等の活用を通じて、企業の健全な発展をサポートします。
経営者が将来のビジョンを明確にし、その具体的な道筋を明らかにすることが、自社の存続・発展へとつながっていきます。その意味でも企業の業歴や経営者の年齢に関係なく、今から計画的に事業承継への対策を当事務所と一緒に考えていきましょう。